弁護士法人 ライズ綜合法律事務所

店舗・オフィス の立退問題 1円でも増額できなかった場合 弁護士費用はいただきません!実績豊富な弁護士にご相談ください。

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このようなお悩みがあればご相談ください

  • 大家都合で退去を求められた
  • 再開発により退去要請を受けた
  • 取り壊しや老朽化で立ち退きを迫られている
  • 賃貸で「更新しない」と言われた
  • 立退料の未払い
  • 弁護士費用が不安
立ち退きでのお悩みリスト

ライズ綜合法律事務所での解決事例

ライズ綜合法律事務所では30万件以上の相談実績があります

  • Case01

    case01(ラーメン店、経営者)

    東京都

    • ラーメン店
    • 経営者

    大家からの突然の退去要請
    交渉の結果当初提示の5倍の増額

    240万円UP

    開業10年、順調に経営していました。ところが突然、大家から出ていってほしいと退去の要請を受けました。私が経営していたラーメン店はオフィス街であったため、常連客も多く、毎日賑わう繁盛店でした。
    立ち退き要求と一緒に提示された立退料は、わずか300万円。同じような条件で新店舗を探そうと思いましたが、たった300万円の立退料では皆無でした。立退料に納得できずにライズ綜合法律事務所に相談させて頂きました。その結果、なんと、立退料は当初提示された額の5倍になり、問題や疑問、不安も全部解決してくださいました。本当に感謝しています。

  • Case02

    case02(居酒屋、店主)

    神奈川県

    • 居酒屋
    • 店主

    オーナーチェンジのため
    不動産会社より退去要請の連絡
    交渉の結果235万円の獲得

    235万円UP

    ボロボロだった店舗を手間とお金をかけて内装工事し、やっとの思いでオープンしたのが一年前でした。最近になり、ようやく馴染みのお客さんも出来てきた矢先に、不動産会社から突然の立ち退き要求。立ち退き理由は、テナントのオーナーが 半年前に亡くなり、相続人が不動産会社へ売却し、取壊しが決定されたからでした。建物は取壊すため、6ヶ月後までに立ち退くようにという話で、立退料についての提示はありませんでした。
    まだ1年しか経っていないのに立ち退きとは納得がいきませんでした。どうすべきか途方に暮れていたところ、知人の紹介でライズ綜合法律事務所に相談することに。
    立退料の交渉を行っていだたき、手厚い補償を頂けるようになり大変満足しています。移転先として、近くの好条件のよい店舗を見つけることができ、心機一転、開業しております。大変、助かりました。

  • Case03

    case03(洋食店、店主)

    大阪府

    • 洋食店
    • 店主

    ビルの立て直しによる立ち退き要求 立退料を2,500万円の大幅増額

    235万円UP

    好立地にある洋食店の経営はとても順調でした。そんな折、「ビルの建て直しが決まった」という理由で立ち退きを要求されてしまいました。突然の話にびっくりしたのはもちろんですが、立退料の提示額が低すぎて落胆。簡単に納得できるものではありませんでした。立地の良さから選んだ場所でこれまで順調に経営してきた洋食店です。「この金額は妥当なのか。受け入れていいのか。」しかしながら、自分では判断できず、ライズ綜合法律事務所に相談しました。結果、立退料も大幅に増額、十分な補償もしていただき、無事、移転にこぎつけることが出来ました。もし、あのとき妥協していれば、今頃、どうなっていたのか想像もつきません。本当に感謝しかありません。ありがとうございました。

ライズ綜合法律事務所が
選ばれる
5つの理由

  • 01

    お客様に損をさせない
    安心の費用保証サービス

    増額ができない場合事務手数料以外の費用はかかりません。また無料相談で事前に増額について診断をさせていただくことも可能です。

    • 1円でも増額ができなかった場合

      弁護士費用はいただきません

      ※事務手数料を除く

      提示額=交渉後 弁護士費用支払不要

      同額以下の場合
      本来かかるはずの弁護士費用は不要!

    • 増額金額が費用より少なかった場合

      弁護士費用は増額金額を上限とします

      提示額=交渉後 弁護士費用支払不要

      増額分を超えた
      弁護士費用の請求はありません!

  • 02

    相談料は無料
    費用が掛からず何度でも

    当事務所では、安心してご依頼いただけるよう、無料相談は何度でも可能です。まずは時間・費用を気にせず些細なことでもお気軽にご相談ください。

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    何回でも
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  • 03

    30万件を超える法律相談実績
    立ち退き問題解決の圧倒的なノウハウ

    豊富な実績とノウハウを活かし、交渉から解決まで、一人ひとりのご依頼者様に最適な解決策をご提案いたします。安心してご相談ください。

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  • 04

    お客様に合わせた丁寧な説明と最適なご提案を行います

    弁護士・不動産鑑定士による専門チームが進行にあたり不安がないよう事前に現状の整理と今後の進行について丁寧にご説明させていただきます。
    ご不明点はなんでもご相談ください。

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  • 05

    日本全国どこでも対応
    オンライン相談も可能

    日本全国どこでも対応可能ですのでお気軽にご相談ください。
    またオンラインでの相談も受け付けています。

    日本全国どこでも対応オンライン相談も可能

立ち退き相談Q&A

  • Q 立ち退きとはどのようなものですか?

    A 突然、自宅や仕事場の建物から出て行って欲しいと言われることがあります。

    代表的な例

    • 建物の老朽化による建替え
    • 賃貸借契約期間の満了
    • 都市再開発
    • 道路の拡張工事
    • 大家都合
    • 建物や土地を売却
    • 区画整理事業
    • オーナーチェンジ
  • Q どのような時に立退料の請求ができますか?

    A 入居者に過失がある場合を除き、立退料を請求できるケースが多いです。以下などあれば、お気軽にご相談ください。

    • 管理会社から賃貸借契約を更新しない旨の通知を受けた。
    • 管理会社側から建物の老朽化等を理由とする契約終了の打診を受けた。
    • 自治体や管理会社から区画整理や都市再開発、道路事業等を理由として退去を求められた。
    • オーナーチェンジを理由として、不動産の新オーナーから立退きを打診された。
  • Q 立退料の請求ができないのはどのような場合ですか?

    A 以下のような場合では立退料の請求が難しくなります。

    • すでに立退きに合意する内容の書面に署名・押印済みである。
    • 度重なる賃料不払いや使用目的の無断変更、無断転貸など重大な契約違反がある。
    • 定期借地、定期借家契約である。
    • 既に退去を決め、転居先を見つけている。
  • Q 立ち退きを要求されると従わないといけないのですか?

    A 立ち退きを要求されてもすぐに従う必要はありません。

    お住まいや店舗・オフィスの立ち退きは、借地借家法という法律により定められています。
    借地借家法は強行規定といった賃貸借契約書より優先される条文が決まっており、賃借人は強く保護されております。そのため、定期借家契約でなければ、期間の定めがある契約であっても原則として更新されることになっております。
    立退料とは、賃貸⼈(貸主)が賃借⼈(借主)に対して賃貸借契約の期間を更新しない場合に必要とされる「正当事由」を補完する意味合いを持つ補償⾦です。建物の賃貸借契約は、法律上、更新されることが原則となっており、正当事由を満たすほどの正当事由はほとんど存在しないため、明け渡しを求める際には立退料は必須となっています。

  • Q 弁護士に依頼することでどのようなメリットがありますか。

    A 立退料が増額できる可能性が高まります。

    弁護⼠介⼊によりどれくらい増額するかというと、⼀概にはいえないのですが、個別具体的事情で借主に有利な事情を適切に拾い、類似判例等をリサーチし、適正に算定した立退料を弁護士が交渉する場合、提示されている立退料を何倍にも出来る可能性があります。

    弁護士が未介入のリスク

    • 重要な合意書になんとなくサインをしてしまう。
    • 一般的な相場がわからず低い立退料で応じてしまう。
    • 合意内容を書面にせず、詳細を決めないため、最後にトラブルになる。
  • Q 立ち退きを請求されたのですが、先に引越し先を決めてもいいのでしょうか?

    A 先に引っ越し先を決めるのは
    おすすめしません。

    先に引越し先を決めてしまうことで、退去期限が出来てしまい、立退料の交渉が難しくなってしまいます。 立ち退きの請求を受けたら、まずはライズ綜合法律事務所にご相談ください。

  • Q 半年前に、大家から立ち退き請求を受けました。半年前に告知したので、立退料は払う必要がないと言われました。立退料は諦めなければならないのでしょうか?

    A 半年前に告知された場合でも、立退料の交渉は可能です。

    貸主から退去を要請する場合、半年以上前から告知することは借地借家法で定められていますが、このことは立退料とは関係ありません。契約内容や条件によっては、立退料の交渉は可能となります。

  • Q 大家から、立退料を提示されました。大家からは、「立退料の相場は賃料の○ヶ月分だ。」と言われましたが、立退料に相場はあるのですか?

    A 立退料には相場はありません。

    借地借家法の考え方では、賃貸人側の建物使用の必要性、賃借人側の建物使用の必要性などの諸事情を総合的に考慮した上で、立退料が算定されることになります。そのため、「賃料の○ヶ月分」というような明確な相場はありません。ただ弁護士の知見で見立てを示すことは可能です。
    通常、弁護⼠介⼊前の提⽰では引越し分程度であることが多いです。
    これでも⼗分と思われる⽅もいるかもしれませんが、実はこれでもまだ正当な⽴退料の額には程遠いことが多くあります。本来の考え方では、引越し費用以外に正当事由を補填する費用も要求できるという考え方のもと、弁護士が交渉することにより、正当な立退料を要求することができます。

費用体系

  • 相談料・着手金

    0

  • 解決報酬

    経済的利益×11 または、110,000
    いずれか高い額

  • 成功報酬

    • 立退料提示前

      立退料の

      17.6 55,000

    • 立退料提示後

      経済的収益が300万円以下

      2211,000

      経済的収益が300万円超〜3,000万円以下

      17.6

      経済的収益が3,000万円超

      11

※訴訟手続き等費用として、110,000円を申し受けます。
※別途、事務手数料11,000円を申し受けます。
※全て税込となります。
※委任契約解除について
委任事務を終了するまで契約を解除できます。
この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

ご相談の流れ

弁護士に依頼することで
交渉から解決・裁判のご提案まで
スムーズに解決可能です。

立ち退き交渉解決までの流れ

解決までの流れ

ご依頼までの4ステップ

  • STEP 01まずはお電話ください

    STEP01 まずはお電話ください

    所要時間10分程度

    いつでも無料で受け付けていますお気軽にお電話ください。

  • STEP 02弁護士へ無料相談

    STEP02 弁護士へ無料相談

    適正な立退料を計算するため、必要な項目についてヒアリング。法的なアドバイスをお伝えさせていただきます。

  • STEP 03依頼~適正調査

    STEP03 依頼~適正調査

    提示内容に問題がなければ弊所と委任契約書を締結。お預かりした資料をもとに、交渉できる立退料の適正調査を行います。

  • STEP 04交渉開始

    STEP04 交渉開始

    適正調査に従って立退料の交渉を開始。解決後のご相談もお気軽にご連絡ください

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運営事務所情報

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    代表社員弁護士 田中 泰雄
    第一東京弁護士会所属 第25485号

    〒103-0027
    東京都中央区日本橋3-9-1
    日本橋三丁目スクエア12階

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    社員弁護士 三上 陽平
    第一東京弁護士会所属 第50126号

    〒104-0032
    東京都中央区八丁堀3-12-8
    HF八丁堀ビルディング 2F

  • 大阪事務所

    社員弁護士 加来 裕章
    大阪弁護士会所属 第51866号

    〒532-0003
    大阪府大阪市淀川区宮原4-1-45
    新大阪八千代ビル 5階

  • 横浜事務所

    社員弁護士 久松 亮一
    神奈川県弁護士会所属 第45707号

    〒220-0003
    神奈川県横浜市西区楠町16-1 CITYBLDG.2階

全国対応可能!まずはお気軽にご相談ください。

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