弁護士法人ライズ綜合法律事務所

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ご相談者様

声

Case.1

  • 30代女性
  • 東京都
    ラーメン店
    経営者
  • 初期の
    立ち退き料

    3,000,000

  • 12,000,000UP

  • 取得
    金額

  • 15,000,000

開業10年、順調に経営していました。ところが突然、大家から出ていってほしいと退去の要請を受けました。私が経営していたラーメン店はオフィス街であったため、常連客も多く、毎日賑わう繁盛店でした。
立ち退き要求と一緒に提示された立ち退き料は、わずか300万円。同じような条件で新店舗を探そうと思いましたが、たった300万円の立ち退き料では皆無でした。立ち退き料に納得できずにライズ綜合法律事務所に相談させて頂きました。その結果、なんと、立ち退き料は当初提示された額の5倍になり、問題や疑問、不安も全部解決してくださいました。本当に感謝しています。

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Case.2

  • 20代男性
  • 神奈川県
    居酒屋
    店主
  • 初期の
    立ち退き料

    0

  • 8,000,000UP

  • 取得
    金額

  • 8,000,000

ボロボロだった店舗を手間とお金をかけて内装工事し、やっとの思いでオープンしたのが一年前でした。最近になり、ようやく馴染みのお客さんも出来てきた矢先に、不動産会社から突然の立ち退き要求。立ち退き理由は、テナントのオーナーが 半年前に亡くなり、相続人が不動産会社へ売却し、取壊しが決定されたからでした。建物は取壊すため、6ヶ月後までに立ち退くようにという話で、立ち退き料についての提示はありませんでした。
まだ1年しか経っていないのに立ち退きとは納得がいきませんでした。どうすべきか途方に暮れていたところ、知人の紹介でライズ綜合法律事務所に相談することに。
立ち退き料の交渉を行っていだたき、手厚い補償を頂けるようになり大変満足しています。移転先として、近くの好条件のよい店舗を見つけることができ、心機一転、開業しております。大変、助かりました。

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Case.3

  • 80代女性
  • 大阪府
    洋食店
    店主
  • 初期の
    立ち退き料

    5,000,000

  • 25,000,000UP

  • 取得
    金額

  • 30,000,000

好立地にある洋食店の経営はとても順調でした。そんな折、「ビルの建て直しが決まった」という理由で立ち退きを要求されてしまいました。突然の話にびっくりしたのはもちろんですが、立ち退き料の提示額が低すぎて落胆。簡単に納得できるものではありませんでした。立地の良さから選んだ場所でこれまで順調に経営してきた洋食店です。「この金額は妥当なのか。受け入れていいのか。」しかしながら、自分では判断できず、ライズ綜合法律事務所に相談しました。結果、立ち退き料も大幅に増額、十分な補償もしていただき、無事、移転にこぎつけることが出来ました。もし、あのとき妥協していれば、今頃、どうなっていたのか想像もつきません。本当に感謝しかありません。ありがとうございました。

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安心の保証サービス

店舗の立ち退きについてこのようなことでお悩みではありませんか?

区画整理

再開発

道路拡張

建て替え

取り壊し

老朽化

オーナーチェンジ

オーナーの都合

以下に該当する方は
お気軽にご相談ください
  • 1店舗立ち退きの補償料が少なすぎる
  • 2得意先喪失の補償はどうなるのか。
  • 3移転補償額
    適正な金額かどうか確認したい。
  • 4突然不動産会社が訪ねてきて
    立ち退いてほしいといわれた。
  • 5弁護士から通知が届いて、
    どうすればよいのかわからない。
  • 6解約通知書(合意書)に
    サインを迫られている
  • 7契約書の規定通り、
    立ち退き料は払わないといわれた。
  • 8立ち退き料が
    適切な金額かどうか確認したい。
  • 9組合の担当が突然訪ねてきた
  • 10再開発で立ち退きの要求を受けている。
  • 11得意先を失いそうで心配。

是非

『ライズ綜合法律事務所』に
相談ください。

立ち退き交渉が得意な弁護士が

すべて解決いたします。

  • 立ち退き交渉サービス

  • 立ち退きには、いわゆる引っ越し費用のほかに、新しい店舗の内装費や、新しい店舗の保証金、移転について顧客に案内する費用など多額の費用がかかります。また、移転により一定程度得意客を失うことが予想される場合は、営業補償も問題になります。
    立ち退き料の金額を考えるうえで、重要になるのが、「移転費用」、「営業補償」、「借家権価格」という3つの項目です。
    そもそも立ち退き料とは、貸す側と借りる側それぞれの事情をはかりにかけ、借りる側が重かった場合の差分を埋めるためのもの。この立ち退き料を払うことが、立ち退き要求に正当性をつけることにもなるのです。
    弊所では、立ち退き料の専門的な計算や交渉を店舗のオーナー様に代わって対応させていただきます。
  • 立ち退きを求められたら『ライズ綜合法律事務所』お任せください!

    その立ち退き料増額します

立ち退き相談

Q&A
Q

立ち退き期限までに次の店舗が見つかるかどうか不安です。どのように進めていけばいいでしょうか?

A

先に店舗を決めてしまうと
不利になる場合があります。

先に店舗を決めてしまうことで、立ち退き料の交渉が不利になる場合がございます。立ち退きの請求を受けたら、まずはライズ綜合法律事務所にご相談ください。

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Q

半年前に、大家から立ち退き請求を受けました。半年前に告知したので、立ち退き料は払う必要がないと言われました。立ち退き料は諦めなければならないのでしょうか?

A

半年前に告知された場合でも、
立ち退き料の交渉は可能です。

貸主から退去を要請する場合、半年以上前から告知することは借地借家法で定められていますが、このことは立ち退き料とは関係ありません。契約内容や条件によっては、立ち退き料の交渉は可能となります。

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Q

大家から、立ち退き料を提示されました。大家からは、「立ち退き料の相場は賃料の○ヶ月分だ。」と言われましたが、立ち退き料に相場はあるのですか?

A

立ち退き料には
相場はありません。

借地借家法の考え方では、賃貸人側の建物使用の必要性、賃借人側の建物使用の必要性などの諸事情を総合的に考慮した上で、立ち退き料が算定されることになります。そのため、「賃料の○ヶ月分」というような明確な相場はありません。

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Q

賃貸借契約書に、「賃貸人の申し入れがあり次第、契約が終了し直ちに明け渡す」という特約が記載されています。この場合、賃貸人からの申し入れがあれば、すぐに建物を明け渡さなければならないのですか?

A

特約が無効になる
可能性がありますので、
すぐに建物を明け渡す必要は
ありません。

借地借家法第30条は、借地借家法に反する特約で、賃借人に不利なものは無効とすると定めています。賃貸人の申し入れがあればすぐに建物を明け渡すという特約は、借地借家法で定められる、更新拒絶・解約申し入れの通知期間を短縮するものであり、賃貸人に不利な条項ですので、無効になる可能性があります。

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Q&Aのトピックス

  • 立ち退き料には相場はなく、引越し費用をはじめとする移転経費や、借家権の価格、営業補償などを考慮して決められますが、計算式は存在しません

  • そのため、個人で立ち退き料を算定して交渉することは難しく、法の専門家である弁護士が前例や法律などを根拠に算出した立ち退き料を交渉することで、はじめて正当な額が提示できるようになるのです。

  • 実際に弁護士が介入することで、立ち退き料が賃料の数十ヶ月分、場合によっては100ヶ月分になることもあります

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交渉サービスご相談の流れ

無料相談

適正な立ち退き料を計算するため、
必要な項目についてヒアリング。

ご依頼

提示内容に問題がなければ
弊所と委任契約書を締結。

適性調査

お預かりした資料をもとに、
交渉できる立ち退き料の適正調査。

交渉

適正調査に従って
立ち退き料の交渉を開始。

弁護士費用

着手金

22万円~

(訴訟時は33万円〜)

成功報酬

  • 立ち退き料提示前

  • 立ち退き料の
    17.6% + 55,000円

  • 立ち退き料提示後

  • 経済的収益が300万円以下
    22% + 110,000円

    経済的収益が300万円〜3,000万円以下
    11%

    経済的収益が3,000万円以上
    5.5%

  • 立ち退く必要がなくなったときの弁護士報酬は
    賃料の1か月分、裁判所での手続きを経た場合は
    3か月分となります。
  • 別途、事務管理費1.1万円を申し受けます。
  • 全て税込となります。
  • 委任契約解除について
    委任事務を終了するまで契約を解除できます。
    この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

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