弁護士法人 ライズ綜合法律事務所

安心の増額保証サービス
ライズ綜合法律事務所なら立ち退き料の増額が可能です。初期の立ち退き料20万円→取得金額260万円
まずは無料相談

店舗・テナント等、
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こんな問題抱えてませんか?

  • 突然立ち退き通知が届いた
  • 立ち退き料が安い
  • 解約合意書にサインを迫られている
正当な理由があれば応じる必要はありません
ライズ綜合法律事務所が交渉いたします。増額できなければ費用はいただきません。

ライズに依頼する
メリット

  1. 01

    安心の保証サービス

    増額できなければ
    費用はいただきません

    1円でも増額ができなかった場合

    弁護士費用はいただきません
    ※事務手数料を除く

    増額金額が費用より少なかった場合

    弁護士費用は増額金額を上限とします。

  2. 02

    経験のある弁護士が
    親身に対応

    ライズ綜合法律事務所では経験・実績のある弁護士が対応させていただきます。ご依頼者さまのそれぞれのケースに併せて、適切な解決方法を提示させていただきます。

  3. 03

    豊富な実績がある

    ライズ綜合法律事務所には、これまでに20万件以上の相談実績があり、多くの立ち退き料交渉を解決してきました。
    経験に基づいて、提示された立ち退き料が適正かどうかを判断することも可能です。
    まずはお気軽にご相談ください。

立ち退き問題の
実績

ライズ綜合法律事務所では立ち退き問題について6,000件以上の相談実績があります

  1. case01 東京都30代女性 一人暮らし賃貸アパート

    突然立ち退いてほしいと言われ

    初期の立退料20万円→取得金額260万円 240万円アップ

    突然、管理会社から連絡があり、取壊しを理由に立ち退きを要求されました。立ち退き料として提示されたのは20万円。引越などの必要経費だけでも、普通に考えて全然足りないので管理会社に連絡しました。ところが、管理会社は「入居者全員20万円なので無理」の一点張り。納得ができませんでした。ライズ綜合法律事務所に相談したところ、無事解決。泣き寝入りしなくてよかったです。

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  2. case02 大阪府20代男性 家族三人暮らしファミリー向けマンション

    一方的に立ち退きを通告

    初期の立退料0円→取得金額235万円 235万円アップ

    不動産会社から急に連絡があり、何事かと思ったら、「家賃6ヶ月分の支払免除と引換に半年後に立ち退きしてください」と言われました。小さな子供も居るし、2ヶ月前に更新したばかりで、更新料も払っています。うまく言いくるめようとするような交渉の仕方や、あまりにも一方的な要求に怒りさえ感じました。
    ライズ綜合法律事務所に相談したところ、無事解決していただき、平穏な日々を取り戻すことができました。

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  3. case03 東京都40代男性 飲食店オーナー店舗

    移転や営業の保証も無し

    初期の立退料300万円→取得金額3000万円 2700万円アップ

    ある日、区から連絡があり経営している飲食店の立ち退きを指示されました。お店のあるエリアが再開発の対象になったため立ち退きして欲しいとのことでした。しかし、提示された立ち退き料はたったの300万円。オフィス街のビルの1階で経営していたので、お客さんの入りも良く常連の方々もたくさんいました。新たな場所でお店を再開したくても、立ち退き料300万円だけでは到底無理です。そこで、ライズ綜合法律事務所に相談しました。全て解決して頂き、補償額が10倍になり、本当にありがとうございました。

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あなたの立ち退き料も増額できる可能性があります
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立ち退きの
基礎知識

  • 立ち退きとは?

    立ち退きを要求されても
    すぐに従う必要はありません

    お住まいや店舗・オフィスの立ち退きは、借地借家法という法律により定められています。
    借地借家法は強行規定といった賃貸借契約書より優先される条文が決まっており、賃借人は強く保護されております。そのため、定期借家契約でなければ、期間の定めがある契約であっても原則として更新されることになっております。
    立ち退き料とは、賃貸⼈(貸主)が賃借⼈(借主)に対して賃貸借契約の期間を更新しない場合に必要とされる「正当事由」を補完する意味合いを持つ補償⾦です。建物の賃貸借契約は、法律上、更新されることが原則となっており、正当事由を満たすほどの正当事由はほとんど存在しないため、明け渡しを求める際には立ち退き料は必須となっています。

  • 立ち退き料の相場

    立ち退き料に相場はないが、
    弁護士の知見で
    見立てを示すことは可能

    立ち退き料は、状況・事実などで大きく変わります。立ち退き料の額は、本来的には立ち退きの正当事由を基礎づける他の事実と関連して決定されます。そして、正当事由については、立ち退き料以外の事実や程度は実に様々ですから、⽴退料についても状況によって変わってきます。上記の通り、立ち退き料の額は個別具体的な事情でかなり異なってきますが、通常、弁護⼠介⼊前の提⽰では引越し分程度ではないでしょうか。
    これでも⼗分と思われる⽅もいるかもしれませんが、実はこれでもまだ正当な⽴退料の額には程遠いことが多くあります。本来の考え方では、引越し費用以外に正当事由を補填する費用も要求できるという考え方のもと、弁護士が交渉することにより、正当な立ち退き料を要求することができます。

  • 解決までの流れ

    弁護士の介入によって
    立ち退き料は増額できる
    場合があります。

    弁護⼠介⼊によりどれくらい増額するかというと、⼀概にはいえないのですが、個別具体的事情で借主に有利な事情を適切に拾い、類似判例等をリサーチし、適正に算定した立ち退き料を弁護士が交渉する場合、提示されている立ち退き料を何倍にも出来る可能性があります。

    • ・重要な合意書になんとなくサインをしてしまう。
    • ・一般的な相場がわからず低い立ち退き料で応じてしまう。
    • ・合意内容を書面にせず、詳細を決めないため、最後にトラブルになる。

    弁護士に依頼した場合

    弁護士に依頼することで
    交渉から解決・裁判のご提案まで
    スムーズに解決可能です。

    解決までの流れ

立ち退き相談 Q&A

Q立ち退きを請求されたのですが、まず何をすればいいのかわかりません。先に引越し先を決めてもいいのでしょうか?
A先に引っ越し先を決めるのは
おすすめしません。

先に引越し先を決めてしまうことで、退去期限が出来てしまい、立ち退き料の交渉が難しくなってしまいます。
立ち退きの請求を受けたら、まずはライズ綜合法律事務所にご相談ください。

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Q半年前に、大家から立ち退き請求を受けました。半年前に告知したので、立ち退き料は払う必要がないと言われました。立ち退き料は諦めなければならないのでしょうか?
A半年前に告知された場合でも、立ち退き料の交渉は可能です。

貸主から退去を要請する場合、半年以上前から告知することは借地借家法で定められていますが、このことは立ち退き料とは関係ありません。契約内容や条件によっては、立ち退き料の交渉は可能となります。

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Q大家から、立ち退き料を提示されました。大家からは、「立ち退き料の相場は賃料の○ヶ月分だ。」と言われましたが、立ち退き料に相場はあるのですか?
A立ち退き料には相場はありません。

借地借家法の考え方では、賃貸人側の建物使用の必要性、賃借人側の建物使用の必要性などの諸事情を総合的に考慮した上で、立ち退き料が算定されることになります。そのため、「賃料の○ヶ月分」というような明確な相場はありません。

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Q賃貸借契約書に、「賃貸人の申し入れがあり次第、契約が終了し直ちに明け渡す」という特約が記載されています。この場合、賃貸人からの申し入れがあれば、すぐに建物を明け渡さなければならないのですか?
A特約が無効になる可能性がありますので、すぐに建物を明け渡す必要はありません。

借地借家法第30条は、借地借家法に反する特約で、賃借人に不利なものは無効とすると定めています。賃貸人の申し入れがあればすぐに建物を明け渡すという特約は、借地借家法で定められる、更新拒絶・解約申し入れの通知期間を短縮するものであり、賃借人に不利な条項ですので、無効になる可能性があります。

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立ち退き問題は複雑です。しかし弁護士が介入することで、立ち退き料が賃料の数十ヶ月分、場合によっては100ヶ月分になることもあります。
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Flowご相談の流れ

  1. 01

    無料相談

    適正な立ち退き料を計算するため、必要な項目についてヒアリング。

  2. 02

    ご依頼

    提示内容に問題がなければ弊所と委任契約書を締結。

  3. 03

    適正調査

    お預かりした資料をもとに、交渉できる立ち退き料の適正調査。

  4. 04

    交渉

    適正調査に従って立ち退き料の交渉を開始。

Price弁護士費用

着手金

無料

解決報酬

経済的利益×11%又は,110,000円,いずれか高い額

成果報酬

立ち退き料提示前

立ち退き料の
17.6%+55,000

立ち退き料提示後

経済的収益が300万円以下
22%+110,000
経済的収益が 300万円超〜 3,000万円以下
17.6%
経済的収益が3,000万円超
11%
※訴訟手続き等費用として、110,000円を申し受けます。
※別途、事務手数料1.1万円を申し受けます。
※全て税込となります。
※委任契約解除について
委任事務を終了するまで契約を解除できます。
この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

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運営事務所情報

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  • 東京本店事務所

    代表社員弁護士 田中 泰雄
    第一東京弁護士会所属 第25485号

    〒103-0027
    東京都中央区日本橋3-9-1
    日本橋三丁目スクエア12階

  • 大阪事務所

    社員弁護士 加来 裕章
    大阪弁護士会所属 第51866号

    〒532-0003
    大阪府大阪市淀川区宮原4-1-45
    新大阪八千代ビル 5階

  • 横浜事務所

    社員弁護士 久松 亮一
    神奈川県弁護士会所属 第45707号

    〒220-0003
    神奈川県横浜市西区楠町16-1 CITYBLDG.2階

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